改正個人情報保護法とマンション管理組合の対応ポイント(その1)

  • 平成27年9月に個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
  • 改正前は、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
  • この事業者には自治会や同窓会等の任意組織も該当し、当然のことながらマンション管理組合も適用対象組織になります。

管理組合が個人情報を取り扱う場合には、以下のようなルールを守らなければなりません。

こんなとき ルール 備考
個人情報を取得・利用するとき 個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知し、又は公表すること あらかじめその利用目的を公表している場合を除く
(法第18条1項)(※1)
個人情報を保管するとき 情報の漏洩等が生じないように安全に管理すること
個人情報を他人に渡すとき 個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること 管理会社などの個人情報取扱い委託先は第三者にあたらない。
(法第23条4項)(※2)
本人から個人情報の開示を求められたとき 本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正すること

(※1)
第十八条 (取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

(※2)
第二十三条 (第三者提供の制限)
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

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