今回は、その他「宅地建物取引業者等への提供・開示事項の拡充(長期修繕計画等の写しの提供、点検・検査・調査の有無、管理員業務や清掃の内容等の開示)」に関する部分から第15条及び別表5に追加された条文のポイントを解説していきます。
(改訂の解説)
改訂前は管理業者が管理組合に代わって提供・開示できるのは管理規約のみでしたが、提供・開示できる書類の種類が大幅に増えました。条文中に出てくる別表5は宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項が記載されていますが、別表5についても共用部分の点検・検査・調査の結果や管理員の有無、実施態様(通勤方式、住込方式、巡回方式の別及び従事する人数)等内容が拡充されています。
「マンションは管理を買え」と言われるようになったため、管理の質に重点を置くマンション購入者が増えてきました。管理費や修繕積立金が何にいくら使われているのか、何年後に大規模修繕工事が行われるか、適切な資金計画が定められているかは管理の質を判断するうえで大きなポイントとなります。
また、事務処理効率化のため電磁的方法で提供・開示を請求された場合でも対応ができるようになりました。
当機構ではマンションの管理運営に関する相談対応の実績を多数有しておりますのでマンションを購入予定の方もお気軽にご相談ください。
マンション管理士 長濱 千奈美